うーん、これはなぁ。何だかなぁ。
著作権が大事なのは確かにわかりますけど、著作権を主張し過ぎて学生の学習機会を奪ってしまっては本末転倒じゃないか。
有名な作家さん方は、問題集とかに自分の作品が使われるのが嫌なんですかねぇ。では即使えるのは50年以上前の作品のみという事に…?
それとも、新人作家さんの作品を起用するとかどうだろう。新人ならより多くの人の目に入れてもらいたいと思う筈。
音楽の授業では教育目的に限り楽譜のコピーを著作権法35条で認められていますが、これも将来問題視されそう。
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