税金

確定申告の予定納税で所得税の払いすぎの罠

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毎年滞りなく確定申告を行ってきましたが、今回始めて税務署から連絡がきました。心臓に悪い出来事でしたが、内容は申告書に間違いがあるので修正してくださいという事でした。

毎年同じようにやっているのに何故今回だけ間違いになるのかと疑問でしたが、それは「予定納税」という制度によるものでした。

※予定納税とは?
前年度申告の所得税額が15万円以上だった場合、次の年の所得税の一部を早期に納付しなくてはならないという制度です。

年度末の確定申告では、実際の申告の所得税額から早期に支払った税額を差し引きます。

思い返してみると、6月頃に「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」というものが届いています。これも当時初めて届いたものですから、慌てた記憶があります。

無知だったもので、コロナ禍の事もあって復興特別所得税というものが新たに創設されたのかと勘違いをしてしまいました。

その税額は普段払っている所得税と同じくらいで、2回に分けて納税する事になっています。あまりの高額さに困惑しつつも、渋々支払いました。

ここで普段の所得税とは別物であると考えていたのが間違いでした。同じものだったという事です。

年度末の確定申告では、また丸々所得税を納税したわけですから所得税を倍近く払いすぎていたのです。

対応方法について

よく見ると前述の「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」に以下のような事が書かれています。

来年の確定申告の際には、必ず予定納税額(第1期分と、第2期分の合計額)を記載し、差し引いて計算してください。

確定申告書に予定納税額という覧があります。今までは記載していなかったので盲点でした。

予定納税額には「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」に書かれている予定納税額の合計を記載します。

そして、計算した申告納税額から予定納税額を差し引いて、納める税金の覧に記載します。

本来予定納税で早期に納税しているわけですから、年度末の確定申告ではかなり少ない税額になります。予定納税額が確定納税額を上回った場合、還付される場合もあります。

修正した確定申告書の隅に「修正」と記載して、いつもの税務署へ提出しましょう。

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